土地の売却を検討している方は、地中埋蔵物についてご存じの方がいるかもしれません。
土地の売却時に地中埋設物を放置しているとトラブルの原因になってしまいます。
そこで今回は、土地を売却する方に向けて地中埋蔵物について、3つの調査方法と撤去方法についてご紹介していきます。
土地の売却における地中埋蔵物とは
地中埋蔵物とは、名前の通り地中に埋まっている「建設廃材」や「井戸・浄化槽」などの廃棄物を指します。
木材などの廃材は、住宅などの建物を解体する際に埋められたことで残ってしまっていることがあります。
地下に埋まったまま放置されている井戸や浄化槽もあるかもしれません。
土地の売却における地中埋蔵物の調査方法について
土地を売却する際、地中埋蔵物があると地盤などに問題が生じてしまうことから、撤去をしなければ土地そのものの価値が下がってしまいます。
また、地中に物が残っている状態でそのまま売却してしまうと、後で発見された時に契約不適合責任に問われるケースも少なくありません。
撤去費用だけでなく損害賠償にまでつながる恐れがあるので、必ず調査をしておきましょう。
調査方法は「地歴調査」「地中レーダー調査」「ボーリング調査」の3つがあります。
過去の資料などから調査する地歴調査では、地中に埋められた井戸などが分かる場合があります。
地中レーダーによって詳しい埋蔵物を見つけることが可能です。
ボーリング調査では、機器を用いて掘削調査するため、埋蔵物の確認だけでなく、土質調査を同時におこなうことができるのです。
土地の売却における地中埋蔵物の撤去方法について
地中埋蔵物には、撤去が必要なものとそうでないものがあります。
たとえば、水道管などのライフラインに関する埋蔵物は撤去してはいけないものです。
建物の基礎杭などの土質汚染の心配がないものに関しては撤去が必要ありません。
しかし、木材などの建築廃材は残しておくと土地の価値に関わるものになってくるため撤去が必要です。
通常は、専門の業者に依頼するのが一般的です。
建築廃材のみの撤去の場合、20~30万円ほどで撤去可能ですが、井戸などの埋蔵物がある場合はさらに撤去費用が必要になります。
土地の売却の際には調査するための費用も注意が必要です。
まとめ
今回は、地中埋蔵物についてご紹介してきました。
地中埋蔵物とはなにかや、撤去が必要なものとそうでないものを知っておくことでトラブルを避けることにもつながります。
土地の売却の際には、必ず調査を依頼して撤去が必要な地中埋蔵物を確認しておくようにしましょう。
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