所有している土地を売却したいけれど、道路に面していない。
このような懸念点がある土地を売却するのは難しいように感じられます。
道路に面していない土地といってもいくつか種類がありますし、売却価格もさまざまです。
今回この記事では、道路に面していない土地の売却の際の売却価格や売却方法などをご紹介します。
道路に面していない土地の種類と接道義務について
道路に面していない土地は、大きく三種類のパターンに分類することができます。
●道に面しているが、その道は道路ではないパターン
●道路に面してはいるものの、間口が足りていないパターン
●他の土地に囲まれてしまっているパターン
これらは無道路地と呼ばれ、建築基準法の規定を満たしておらず、建物を建てることができません。
建築基準法では、幅員4m以上ある道に、2m以上面していない場合は接道義務を満たしていないと判断されます。
そのため、その道の幅が狭すぎたり、面している部分が少なかったりすると接道義務違反の土地になってしまうのです。
接道義務を満たしていない土地の売却価格とは
接道義務違反の土地は売却価格は下がる傾向があります。
すでに建物が立っている場合でも、建て替えをすることもできませんし、新しく建物を建てることもできないからです。
おおよそ相場の3割ほど安い価格になってしまいます。
安くなるとはいっても、土地の価格は道路に面しているかいないかだけで判断されるわけではありません。
他にも土地の査定基準はありますので、全く値段がつかないことはないでしょう。
ただ、接道義務を満たしていない事実は、大きな懸念点となるのです。
道路に面していない土地を売却する方法
ここまで聞くと売却をしない方が良いのではと考える方もいるかもしれません。
しかし、相場よりも高く土地を売却する方法もあります。
まずは、セットバックする方法です。
土地と道路の境界線を、道路が広くなるように後退させることで基準の道路幅を確保する方法です。
土地の面積は狭くなってしまうものの、再建築可能にすることができます。
また、土地の隣地所有者から土地を売却してもらう、もしくは売却する方法です。
間口を2m確保するために隣地所有者とやり取りをするという方法ですが、土地のやり取りはトラブルになる可能性もあるため不動産会社に依頼しましょう。
このように道路に面していない土地の売却は、接道義務を満たすようにするか、隣地の方とやり取りすることで売却をスムーズに進めるという方法もあるのです。
まとめ
道路に面していない土地は売却に難はありますが、諦める必要はありません。
不動産会社に依頼し、ニーズのある土地にしたり、ニーズのある方に売却することをおすすめします。
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