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不動産の売却を遠方からおこなう方法と注意点

カテゴリ:コラム

不動産の売却を遠方からおこなう方法と注意点

不動産を売却するには、売主と買主と不動産会社の3者が立ち会って売買契約を交わすのが一般的です。
しかし、居住地から離れた不動産を売却する際、足を運ぶのが難しい場合はどうすれば良いのでしょうか。
不動産売却を遠方からおこなう方法と流れや注意点についてご紹介します。

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不動産の売却を遠方からおこなう方法について

現地に行くことなく遠方から不動産を売却する方法は、持ち回り契約、代理契約、司法書士に依頼の3つの方法があります。

持ち回り契約

売買契約書を売主、買主、不動産会社の3者間で、郵送でのやり取りによって署名捺印し、買主が期日までに手付金を振り込むことで契約を成立させる方法です。
法的には、買主と売主が持ち回り契約について理解したうえで合意していれば有効とされています。

代理契約

売却不動産の近くに住んでいる親戚や知人に、代理で契約書の署名捺印を依頼する方法です。
法的には「署名代理」と言い、有効です。
ただし、代理人がトラブルになるようなことをしたら、その責任は依頼主が負うので代理人の選定は慎重におこなう必要があります。

司法書士に依頼する

内容的には代理契約と同じですが、司法書士に代理人を依頼する方法です。
手数料は要るものの、司法書士は不動産の登記などを生業にする専門家であるため、安心して依頼できます。

不動産の売却を遠方からおこなう流れについて

不動産売却を遠方方おこなう流れについて、順を追ってご説明します。

不動産の査定

売却する不動産がある地域の不動産会社に、査定をしてもらいます。

媒介契約の締結

仲介を依頼する不動産会社との媒介契約を郵送でおこないます。

売却活動

不動産会社がおこなう売却活動の内容を、営業活動報告書で確認します。

不動産売買契約書の郵送

買主が決まったら、申し込みと手付金の入金後、不動産売買契約書を郵送してもらい、署名捺印して返送することで締結となります。

物件の引き渡し

物件の引き渡しには立ち会いが必要なため、このときだけは現地に行く必要があります。
それが難しい場合は、代理人として親せきや知人、あるいは司法書士に依頼します。

不動産の売却を遠方からおこなう注意点とは?

不動産売却を遠方からおこなうことは可能ですが、注意点があります。
契約書を郵送でやり取りすることで、通常の不動産売却よりも時間がかかります。
現地に行くことができない分、仲介を依頼した不動産会社とは密に連絡を取り、現状を把握することが大切です。

不動産の売却を遠方からおこなう注意点とは?

まとめ

遠方から不動産を売却する方法は、持ち回り契約、代理契約、司法書士に依頼の3種類あります。
現地へ赴くことが難しい分、売却活動の内容などを詳細に知ることが大切です。
当社では、遠方からの不動産売却に対して、売主様がご納得いただけるまで打ち合わせをしたうえで売却活動をいたします。
遠方からの不動産売却をお考えの際には、お気軽にご相談ください。
私たち不動産ライブは高知市で不動産の売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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