確定申告の際に減価償却という言葉を目にしたことはありませんか?
減価償却は、不動産を売却するときの確定申告に関わってきます。
ここでは不動産売却における減価償却とはどのようなものなのか、計算方法や注意点についてまとめましたので、不動産売却の際にはぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における「減価償却」とは?
不動産売却における減価償却とは、経年劣化などにより、年数に応じて価値がさがった不動産の価値を計算するための方法です。
減価償却は年数に応じた劣化によるもので、土地は経年劣化しないと考えられ減却償却の対象外となるため、建物部分のみが対象となります。
また、いつの確定申告に必要なのかというと、譲渡所得がプラスとなる不動産売却をした翌年の確定申告になります。
譲渡所得とは、実際の売却額から売却にかかった費用と不動産を取得する際にかかった費用を引いたものになります。
ただし、建物部分は取得時から売却時までの間に価値が下がっていると考えられ、取得時の費用から減価償却分を差し引きます。
そして、不動産売却の際の減価償却は売主がおこないますので、以下にご紹介する計算方法を参考にしてください。
不動産売却における「減価償却費」の計算方法
不動産の減価償却費の計算方法は、定額法と定率法がありますが、届出をしない場合は定額法を用いる必要があり、また、1998年4月以降に取得した建物は定額法と法律で定められています。
個人で事業用としてではない建物の場合、計算方法としては「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」で算出できます。
償却率は、購入年月日に応じて、国税庁が公表しています。
不動産売却における「減価償却費」の注意点
不動産売却における減価償却費を算出するには、上記で述べたとおり建物購入代金が必要となりますが、購入費を証明する書類などがない場合、概算取得費を適用することができます。
概算取得費は売却価格のうちの5%を取得費としますが、物件を購入した金額が概算取得費よりも下回る場合も適用できることを注意点として覚えておきましょう。
また、売却価格から減価償却費の計算も含め、譲渡費用などを差し引いて購入価格以下であれば、譲渡損失としてその額に応じて源泉徴収から所得税や住民税などの還付を受けることができるということも覚えておきましょう。
まとめ
不動産売却における減価償却とは、経年劣化などにより、年数に応じて価値がさがった建物の価値を計算するための方法です。
計算方法や注意点を把握して、不動産売却をした際の確定申告で困らないようにしておきましょう。
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