「事故物件」と聞くと、身構えてしまう方も多いのではないでしょうか。
通常の物件に比べると、事故物件などの心理的瑕疵のある不動産の売却は難しくなります。
この記事では心理的瑕疵について、また物件の価値に与える影響についてご紹介します。
ワケあり物件の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却における心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵は「しんりてきかし」と読みます。
住むうえで建築上や設計上なとには問題はないけれど、気持ちの面で住みにくさが生じる可能性のあることがらのことです。
何も気にしない方ももちろんいますが、心理的瑕疵があることは住むことを希望する方全員に告知する義務があります。
その物件で事件や自殺があったとなると事故物件として扱われ、住む人の気持ちに大きな影響を与えるでしょう。
建物に問題はなくても、近くに風俗営業店があったり墓地があったり、騒音などの問題がある場合も心理的瑕疵にあたります。
このような瑕疵問題は隠しておくとのちにトラブルになる場合がありますので、初めに伝えておくべきでしょう。
心理的瑕疵が不動産売却に与える影響とは
どんなに魅力的な物件であっても、心理的瑕疵があると多くの人に好まれません。
同じ立地条件などであっても、相場より販売価格を下げる必要が出てくる場合がほとんどです。
以前の入居者が死亡した事実は同じでも、死因が事件なのか自然死なのかによっても金額は変わってきます。
瑕疵内容をきちんと説明した上で販売価格の交渉をしていかなければなりません。
また、事件が起きた物件などという場合はネットやSNSでピックアップされてしまうことも。
心理的瑕疵が不動産売却に与える影響はかなり大きいものと認識しておくのが無難でしょう。
心理的瑕疵の告知義務について
心理的瑕疵がある場合は、告知してから販売することをおすすめしますが、すべての物件に告知義務があるわけではありません。
事件や自殺以外の自然死の場合は心理的瑕疵とはみなされず、告知義務が発生しない場合もあります。
ただ、死亡から発見までかなり時間が経過した場合は告知する必要が出てくるでしょう。
では、いつまで告知しなければならないのかというと、瑕疵発生時期からの経過年数によって異なります。
例えばその不動産内で自殺した方がいる場合は、自殺発生から6年経過するまでは告知するべきと考えられています。
このような事故物件に関する定義に関しては国土交通省がガイドラインを明示していますので、参考にすると良いでしょう。
まとめ
心理的瑕疵がある不動産の売却は非常に難しくなります。
しかし、告知せずに売却することでのちに訴訟などのトラブルも起こる可能性があります。
トラブルを防ぐために、告知義務は怠らないようにしましょう。
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