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不動産売却で聞く残置物とは?残置物を残すことによるトラブルもご紹介

カテゴリ:コラム

不動産売却で聞く残置物とは?残置物を残すことによるトラブルもご紹介

不動産売却の際、仲介手数料や重要事項説明など普段聞かない用語が多いため、困る方も多いと思います。
そのなかでも残置物は、トラブルに繋がることもあるため知っておきたい用語の1つです。
そこでこの記事では不動産売却を検討している方に向けて、残置物の意味から、残置物がトラブルに繋がる例などをご紹介します。

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不動産売却をするうえで知っておきたい残置物とは?

不動産売却をするならば残置物について知っておきましょう。
残置物とは、売却する物件に居住していた方が残した私物のことです。
本来、残置物はその所有者が処分する、もしくは引越し先へ持ち運ぶものです。
しかし、無断で置いていくケースがあり、その残ったものを残置物と呼びます。
私物に関しては生活用品が多く、オフィスであれば事務用品、飲食店舗の場合は厨房設備が挙げられます。
いずれにしても、残置物とは退去したにもかかわらず、前の住居人の私物が残っている状態です。

不動産売却時に残置物を残すと起きるトラブルとは?

任意売却のため残置物の処分ができないことや、競売で買った不動産に残置物があるなどのトラブルは実際にあるものです。
残置物は勝手に処分すればよいのでは?と思う方もいるでしょう。
しかし、売主が所有権を放棄していないのにも関わらず勝手に処分をすると、損害賠償を請求される可能性があります。
そのため残置物だからといって勝手に処分できないのです。
トラブルに発展させないためにも、自分が売主の場合は残置物を残さないようにしましょう。
エアコンや冷蔵庫といった家電を処分しなければならない場合は、家電リサイクル法対称家電であるため指定引取場所へ持っていきましょう。
手間はかかるものの、残置物によるトラブルを引き起こさないためにも自治体の指示に従って処分をしてください。
他にもリサイクルショップを利用したり、フリマアプリを利用したりといった方法があります。
時間と手間はかかるものの、価値のあるものは現金化できるため、おすすめの方法です。
残置物は残さないようにしましょう。

不動産売却で残置物を残して不動産を売る方法とは?

一般的に、仲介で不動産売却をする場合は残置物がない状態で引き渡しを行います。
しかし、残置物を残して売却できる方法もあります。
その方法とは、不動産会社に売ることです。
不動産買取ならば、残置物が残った状態でも買取をしてもらえます。
残置物に多額の費用がかかる、処分が出来ないなどと悩んでいる方は、不動産会社へ相談をしてみましょう。
なお、不動産会社は買い取った物件に関しては、残置物の処分やリフォームなどの発生する費用など、ある程度計画を立ててから査定金額を提示してもらえます。

不動産売却で残置物を残して不動産を売る方法とは?

まとめ

この記事では不動産売却における残置物についてご紹介をしました。
残置物はトラブルに発展する可能性があるものです。
そのため、自身が売主となった場合はリサイクルショップを利用したりフリマアプリを利用したりして、なるべく残置物を残さずに物件を売却しましょう。
どうしても残置物の処理に費用がかかったり手間がかかったりする場合は、不動産会社への買取を依頼してみてください。
残置物の撤去費用や手間を考えると、不動産会社への買取はお得です。
この記事を参考にしていただき、残置物を残さずにスムーズに売却をしましょう。
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