不動産売却をお考えの際には、確定申告のこともチェックしておくのがおすすめです。
物件を売ったあとに確定申告が必要になることも珍しくないので、手続きの概要や必要物などは事前に押さえておくと良いでしょう。
今回は、確定申告の基本や必要書類のほか、申告期間や手続きをおこなう場所についてもご紹介します。
不動産売却後におこなわれる確定申告とは?
確定申告とは、自分の収入や所得をとりまとめ、発生する税額などもみずから計算して届け出る手続きのことです。
給与所得者の申告手続きは基本的に雇用者がおこなうので、どこかにお勤めだと自分の所得や課税額を個人で届け出なくて良いことがほとんどです。
ただ、不動産売却で収入を得て譲渡所得が発生したときは、個人での確定申告が求められます。
譲渡所得は、不動産の売値から物件の取得費と売却の経費をそれぞれ差し引けばわかります。
結果が黒字だったときは譲渡所得が発生しているので、課される税金も計算して届け出をおこなってください。
結果が赤字だったときには確定申告は義務ではないものの、発生した損失を活用して損益通算などをしたい場合にはやはり届け出が欠かせません。
不動産売却後の確定申告における必要書類
不動産売却後の確定申告にあたって必要な申告書は、確定申告書B様式・分離課税用の申告書・譲渡所得の内訳書の3つです。
いずれも税務署に印刷済みの用紙が用意されているほか、国税庁のHPからダウンロードもできます。
申告書への添付を求められる、売却した不動産に関する以下の書類は、自分で用意しないといけません。
●全部事項証明書
●売買契約書
●仲介手数料や登記費用などの領収書
売買契約書や仲介手数料の領収書といった、不動産の購入時と売却時のものがそれぞれ存在する書類は、両方とも求められる場合が多くなっています。
なお、必要書類は各申告者の条件によっても変わるので、個別によくご確認ください。
不動産売却後の確定申告における申告期間や手続きをおこなう場所
不動産売却後の確定申告は、物件を売った翌年の2月16日から3月15日の間におこないます。
物件を売った直後におこなうわけではないので、少し期間が空くときは手続きを忘れないようにご注意ください。
手続きをおこなう場所は、基本的には申告者の現住所を管轄する税務署です。
ただ、近年では会場の混雑緩和や感染症対策のため、郵送やe-taxでの提出が推奨されています。
申告書がすでに完成していて提出のみで良い方は、郵送やe-taxをぜひ活用してみてください。
まとめ
確定申告は自分の所得や課税額をとりまとめて届け出る手続きのことであり、不動産売却で譲渡所得を得たときには欠かせません。
届け出をおこなうときは税務署などに用意された申告書のほか、売却した不動産に関する書類も必要です。
確定申告の期間や場所もしっかり確認しておけば、問題なく手続きが終わるでしょう。
私たち不動産ライブは高知市で不動産の売買のサポートをおこなっております。
お客様の不動産売買を全力でサポートいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓