不動産に掛けている火災保険は、物件の売却にあわせて解約するのが一般的です。
ただし解約のポイントを外すと思いがけないトラブルにいたることがあるので、方法やタイミングなどはよく確認しておくと良いでしょう。
今回は不動産売却時に火災保険を解約する手続きのほか、返金の有無や利用終了前にしておきたいこともご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続き
保険会社では解約の申請を都度受け付けており、契約者が申し出れば利用終了のための書類を郵送してもらえます。
手元に書類が届いたのち、必要事項を記入して返送すれば解約手続きは完了です。
書面での手続きが終わるまでは契約が続くので、火災保険が不要となったら早めに利用の終了を申し出ると良いでしょう。
なお手続きが早すぎるのも問題であり、不動産売却時には一般的に物件の引き渡しが終わるまでは火災保険を掛けておく必要があります。
売主が建物から退去したり、売却先が決まったりしたあとも、火事や自然災害で物件が損害を被る可能性があるからです。
火災保険の利用を早くに終えると引き渡しまでの間で何らかのトラブルがあった際に困るので、不動産売却が終わってから解約してください。
不動産売却時の火災保険の解約で返金はあるのか
火災保険料をまとめて支払っており、利用を終了した時点で契約期間が1か月以上残っていれば、返金がおこなわれます。
前述の解約手続きをおこなうことも前提であり、正式に利用を終了しないと返金もないのでご注意ください。
いくら戻ってくるかは、「支払額×返戻率」の計算で割り出せます。
たとえば一定期間分の火災保険料として10万円を前払いしており、解約時点での返戻率が40%なら、4万円戻ってくるという仕組みです。
返戻率は残りの契約期間に応じて決まり、残存期間が長いときは高く、短いときは低くなります。
残りの契約期間と返戻率の対応表が保険会社によって用意されているので、解約前にチェックしておくと良いでしょう。
不動産売却時に火災保険を解約する前にしておきたいこと
火災保険を解約する前に、保険金で修繕できる部分はできるだけもらさず直しておくのがおすすめです。
火災保険はカバーする範囲が広く、落雷・水害・雪害・水漏れといった火事以外の災害による被害も補償しています。
あらためて物件を調べてみると、火災保険で直せる部分がいくつか見つかることもあります。
保険金を使って可能な限りの修繕を終えておくと物件の印象が良くなり、不動産売却も総じておこないやすくなるでしょう。
火災保険を一度解約すると保険金の請求はできなくなるのでご注意ください。
まとめ
不動産売却中には火災保険の契約を続けておき、物件の引き渡しが終わったら保険会社まで利用の終了を申し出てください。
解約時点で契約期間が1か月以上残っており、未使用分の保険料があれば返金を受けられます。
利用の終了にあたり、火災保険を使って修繕できる部分はすべて直しておくと良いでしょう。
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