土地を売却すると多額の収入が得られることが多いものの、その場合は税金の支払いも必要です。
臨時収入を少しでも多く手元に残すため、税金の控除や特例はしっかり活用されると良いでしょう。
今回は、土地売却時に使える税金の控除や特例のほか、制度を活用する際に押さえておきたい注意点もご紹介します。
土地売却時に使える税金の控除や特例の種類
土地を売却した際に活用できる制度には、たとえば以下のようなものがあります。
●居住用財産の3,000万円特別控除
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
●特定の居住用財産の買い換え特例
●相続空き家の3,000万円特別控除
たとえば居住用財産の3,000万円特別控除は、売却益の計算時に通常よりも3,000万円分多く控除できる制度です。
制度の利用にあたっては、かつてマイホームが建っていた土地の譲渡契約を建物解体から1年以内に結ぶことなど、いくつか要件を満たす必要があります。
うまく活用できると通常よりも利益が減り、土地売却後に課される税金が抑えられます。
このような制度の詳細はそれぞれで異なるものの、いずれも土地売却後の納税の負担が軽減される点は共通です。
各制度の概要は押さえたうえで、使用可能なものがあれば使ってみてください。
土地売却で損失が出たときに使える税金の控除や特例
土地を売却して損失が発生した場合に活用できる制度には、たとえば以下のようなものがあります。
●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
どちらも土地の売却で発生した損失でほかの所得を相殺する制度ですが、利用できるシーンは異なります。
前者は住宅ローンを返し終わっていないなかで、後者はマイホームを買い換えるなかでおこなわれた土地の売却が対象とされます。
利用にはやはり要件があり、「建っていた家を取り壊してから1年以内に土地譲渡の契約を結ぶこと」などの条件を押さえないといけません。
土地売却後に税金の控除や特例を活用する際の注意点
税金の控除や特例を活用する場合は基本的に確定申告が必要であり、制度の利用により土地売却後の課税額が0円になる見込みでも手続きが欠かせません。
前述した制度は確定申告をおこなって初めて適用されるものであり、無申告の状態では税金が通常どおりに発生するので注意が必要です。
また、前述した制度は併用できるものとできないものとがあります。
複数の控除や特例を同時に使えれば当然お得ですが、そもそも併用できるのかどうかは慎重に確かめる必要があります。
まとめ
土地を売却した際に使える税金の控除や特例はいくつかあり、うまく活用できると通常よりも税金がかからなくなります。
制度の適用にあたって確定申告が必要といった注意点は押さえつつ、土地を実際に売却する際にはぜひ活用してみてください。
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