不動産の売却において、譲渡所得(売却益)が出たかどうかを知るのは非常に重要です。
なぜなら、譲渡所得が出た場合はその譲渡所得額におうじた譲渡所得税を納税しなければならないからです。
今回は譲渡所得の計算方法や、その計算方法で使う取得費および譲渡費用には何が含まれているのかを解説します。
不動産売却の際、譲渡所得はどうやって計算する?
不動産売却において譲渡所得(売却益)が出たかどうかは「不動産の売却価格-(建物の減価償却費を差し引いた取得費+譲渡費用)」という計算方法で算出します。
ちなみに建物の減価償却費の計算方法は「建物購入代金×0.9×償却率×経過年数」となり、償却率は建物構造などによって異なりますのでここでは詳しいご説明は省きます。
償却率を詳しく知りたい方は、国税庁ホームページなどで確認しましょう。
不動産売却の譲渡所得計算に必要な取得費は何が含まれる?
前述した不動産売却の譲渡所得の計算に必要となるもののひとつである取得費には、どんな費用が含まれているのでしょうか?
取得費のなかでも一番大きいのはその物件の購入代金ですが、取得費に含まれるのはそれだけではなく、売却する物件の取得(購入)のためにかかった他の費用も取得費に含まれます。
物件購入代金以外の主な取得費としては、購入時の仲介手数料や登録免許税および司法書士報酬、住宅ローン事務手数料、ローン保証料、印紙代などが挙げられます。
また「購入時にリフォームが必要な状態だった」などの場合は、そのリフォーム費用も取得費に含められますよ。
不動産売却の譲渡所得計算に必要な譲渡費用には何が含まれる?
不動産売却の譲渡所得の計算に必要となるものとしては、譲渡費用も挙げられます。
譲渡費用とは、その不動産を売却するためにかかった費用のことです。
具体的には売却時の仲介手数料や印紙代などが、譲渡費用の代表例として挙げられます。
他にも、建物を解体してからの売却であれば解体費を譲渡費用に含められ、土地を測量してからの売却であれば測量費を譲渡費用に含められます。
ただし、取得費には含まれていた登録免許税についてですが、所有権移転登記は買主負担でやるものであり、売主は費用負担をしないため譲渡所得には含まれません。
また、住宅ローンの抵当権抹消費用も譲渡費用には含まれないという判例が過去に出ていますよ。
まとめ
今回は不動産売却における譲渡所得の計算方法や、その計算をするために必要な取得費および譲渡費用には何が含まれるのか、といった点を解説しました。
あなたの不動産売却の際に、ぜひ参考情報としてお役立てください。
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