念願のマイホームの購入のため土地を手に入れた方が注意しなければならないのは建ぺい率と容積率です。
土地にはどんな建物でも建てて良いというわけではありません。
この記事では建ぺい率と容積率、くわえて緩和規定やその条件などについて解説します。
土地には建物を建てられる面積が決まっている!建ぺい率とは?
土地を買ったからといって、その土地いっぱいに建物を建てられるわけではありません。
建ぺい率とは、「その土地の中で建物を建てることができるスペース」を定めたものです。
建ぺい率は%で指定されており、もし建ぺい率が50%であれば、その土地の面積の半分を使って建物を建てることができます。
どんなに広大な土地を手に入れたとしても、建ぺい率によって建てられる建物の規模が制限されてしまいます。
商業地域のなかには建ぺい率100%というものもありますが、住宅用地ではそのような土地はありません。
建ぺい率が大きい土地ほど利用価値が高い土地であると言えるのです。
土地によって述べ床面積も決まりがある!容積率とは?
土地には容積率というものも定められています。
これは、その土地に建てる建物の延べ床面積を決めたものです。
延べ床面積とは、建物の1階はもちろん、2階や3階のお部屋の面積も合わせた面積になります。
なぜ容積率が決められているのかというと人口を制限するためです。
狭い土地でも階数を増やすことで何人でも暮らせてしまう場所になることを防ぐ意味があります。
容積率も%で決められており、100㎡で100%の容積率であれば延べ床面積も100㎡までの建物を建てることができます。
建ぺい率や容積率に算出されない緩和規定とは?
建ぺい率にも容積率にも緩和規定というものがあり、条件を満たすことで緩和することができます。
例えば建ぺい率であれば、2つの道路に挟まれた敷地であると10%建ぺい率を追加することができるのです。
また、容積率に関しても延べ床面積にカウントされない部屋というものがあります。
容積率にカウントされない部屋としては、ロフトや地下室、ガレージなどがあります。
もちろん、すべてカウントされないわけではなく、地下室であれば床面積の3分の1を容積率の計算から外すことができます。
このように緩和規定を賢く利用することで、決められた使用範囲の中でできる限り広い建物を建てることもできるのです。
まとめ
土地を購入したからといって、希望の建物を建てることができるわけではありません。
建ぺい率や容積率によって建てられる建物には縛りがあります。
ですが、緩和規定をクリアすることでできるだけ自身の希望の建物を建てることもできますので、利用してみましょう。
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