病気や怪我・家庭の事情などによって収入が減ってしまい、住宅ローンの返済が困難になることがあります。
しかし、返済不可となったときの具体的な流れや、どうしたらいいのかがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、住宅ローンの返済が滞ったときの対処法と競売や任意売却について解説します。
返済不可になった住宅ローンの対処法とは?
住宅ローンの返済が難しいと感じたときは、できる限り滞納する前にローンを組んでいる金融会社に相談する必要があります。
一時的な収入減少であれば、返済スケジュールを緩和してもらえる可能性があります。
ただし、返済スケジュールを緩和してもらえる期間は条件によって異なるため、注意が必要です。
また、怪我や病気により返済が滞っているのであれば団体信用生命保険の対象となるケースがあります。
このほか、金利の安い住宅ローンに借り換える方法もあります。
さらに、住宅ローンの残高よりも物件の売却価格が高くなるのであれば、物件を売却してローンを完済するという対処法も有効です。
住宅ローン返済不可の状態から競売までの流れとは?
住宅ローンを滞納すると、3か月ほどで金融機関から「滞納が続けば法的手段を講じる」といった内容の督促状が届きます。
督促状を受け取った後も返済不可の状態が続いた場合、ローンを分割で返済する権利を失い、一括返済を求められます。
このとき、間に保証会社が入っていれば保証会社から金融機関にローンの残高を肩代わりする「代位弁済」がおこなわれ、債権が保証会社に移るのです。
保証会社に対して一括返済できなければ、担保となっている不動産を競売にかけられます。
競売によって発生した売却資金はすべて住宅ローンの返済に充てられるうえ、落札者が決まった時点で住んでいた家から立ち退かなければなりません。
住宅ローンを返済できないときの「任意売却」とは?
任意売却とは、住宅ローンの滞納が続いたときに債権者の同意を得て不動産を売却する方法です。
売却価格が低くなりやすい競売と違い、市場の相場に近い金額で不動産を売却できる可能性があるというメリットがあります。
また、競売で発生した資金はすべてローン返済に充てられるのに対し、任意売却ではある程度資金の配分を債権者と相談して決められる特徴があります。
このほか物件を競売にかけられると、その情報がインターネットや新聞などで公開されますが、任意売却であればプライバシーが侵害される心配がありません。
さらに、残ってしまったローンについても無理のない返済計画を立てられるメリットがあります。
まとめ
住宅ローンを滞納すると、半年ほどで一括返済を求められます。
一括返済に応じないと、物件を差し押さえられて競売にかけられてしまう恐れがあるため、注意が必要です。
競売が開始される前であれば、金融機関の同意を得たうえで、通常の売却に近い方法で不動産を任意売却できる可能性があります。
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